中 央 林 間 内 山 自 治 会 会 則

中央林間内山自治会会則


第1章  総  則

(名称及び事務所)

第1条 この会は中央林間内山自治会(以下、この会という)と称し、事務所を大和市つきみ野5丁目2番地29中央林間内山自治会館におく。


(自治会の区域)

第2条 この会の区域は大和市下鶴間1450番地~1636番地、下鶴間4375番地~下鶴間4454番地、つきみ野5丁目2番地29及び中央林間6丁目の全域および下鶴間1749・1763・1767~1772番地の一部とする。


(目 的)

第3条 この会は住民相互の親睦と福祉の増進を図り、あわせて地域社会環境の向上、発展を図ることを目的とする。


(事 業)

第4条 この会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)地域社会の生活環境整備改善に関すること

(2)会員の親睦及び体育の増進に関すること

(3)防犯防災及び交通安全に関すること

(4)会員の福祉及び厚生に関すること

(5)行政及び関係機関との連絡協調に関すること

(6)高齢者の親睦及び健康保持に関すること

(7)住みよい街づくりに関すること

(8)会員の慶弔に関すること

(9)その他、この会の目的達成に必要なこと


第2章  会  員

(会 員)

第5条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、全て会員になることができる。

また、この会の活動を援助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。


(入 会)

第6条(1)第2条に定める区域に住所を有する個人で、この会に入会しようと        する者は、入会申込書を提出するものとする。

(2)この会は前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由なくこれを拒んで

はならない。


(退 会)

第7条 会員が次の各号に該当する場合には、退会したものとする。

(1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなったとき

(2)退会届が提出されたとき

(3)死亡または失踪宣言を受けたとき

(4)3年以上会費の納入が滞ったとき


(会 費)

第8条(1)会員は別に定める会費を納入しなければならない。

   (2)総務会において特に認めたものは、会費を免除することができる。


第3章  役  員

(役員の構成)

第9条 この会は次の役員をおく

  (1)会長     1名 

  (2)副会長    3名

  (3)会計     1名

  (4)会計補佐   1名

  (5)事務局    2名

  (6)会計監査   2名

  (7)地区長    地区の数

  (8)部長     部の数

  (9)副部長    部の必要に応じ若干名

 (10)班長     班の数

 (11)顧問     若干名


    (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、を三役という。


(役員の任務)

第10条 役員の任務はつぎのとおりとする。

  (1)会長    この会を代表し、会務を統括する

  (2)副会長   会長を補佐し、会長事故あるときはその職を代行する

  (3)会計    この会の収入支出及び財産の管理を行う

  (4)会計補佐  会計を補佐し、会計に事故あるときはその職を代行する

  (5)事務局   会議の通知、記録文書の保管及びこの会の事務を掌握する

(6)会計監査  この会の会計及び資産の状況を監査し、結果を会員に報告する  

  (7)地区長   班長、組長と協力して会員への通知の伝達、会費の徴収納入、慶弔及び会員の要望の連絡を担当する

(8)部長    事業計画策定及び部活動の主宰をする

(9)副部長   部活動において、部長の補佐・代行をする

(10)班長    班長は組長と協力して会員への通知の伝達、会費の徴収納入、

         慶弔及び会員の要望の連絡を担当する

(11)顧問    会務に当り会長の相談に応ずる

 


(役員の選出)

第11条 役員の選出方法は次のとおりとする。

  (1)会長、副会長、会計、会計補佐、会計監査、地区長は別に定める手続きを経て、

総会の承認を得る

(2)事務局、部長は会長が推薦し総会の承認を得る

(3)班長は、その組の組長の中から選出され、総会の承認を得る

(4)顧問は会長が委嘱する


(兼任の禁止)

第12条(1)会長は会計、会計補佐、会計監査を兼ねることはできない。

(2)会計、会計補佐は会計監査を兼ねることはできない。


(役員の任期)

第13条(1)班長を除く役員の任期は2年間とし、再選は妨げない。任期の途中で異動あるときは前任者の残任期間とする。また役員の一種連続は3期を限度とする。但し、選考委員会および会長の要請のあるときはこの限りではない。

    (2)班長の任期は1年とする、但し任期の途中で異動あるときは前任者の残任期間とする。


第4章  組  長

(組 長)

第14条 組長の数は、組の数とする。


(組長の選出)

第15条 組長は原則として、その組の中で輪番制とする。


(組長の任期)

第16条 組長の任期は1年とする。

但し、任期の途中で異動あるときは前任者の残任期間とする。


第5章  総  会

(総 会)

第17条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

  (1)定期総会は毎年4月に開催し、会長が招集する

  (2)臨時総会の開催は会長が必要と認めたとき、会員の5分の1以上の請求があったとき及び会計監査の請求があったとき、会長が招集する

  (3)総会は会員で構成する

  (4)総会は委任状を含め、会員総数の2分の1以上の出席を必要とする

(5)総会は出席者の中から議長1名を選出し、議事運営を行う

  (6)総会の議決は出席者の過半数で決定する

  (7)総会で議決すべき事項は、次のとおりである

    1.事業報告及び決算報告の承認 

    2.事業計画及び予算の承認

    3.役員の承認

    4.会則の承認

    5.会費の承認

    6.その他重要事項

  (8)総会の議事については、議事録を作成し、議長及び総会において選出された議事録署名人がこれに記名捺印するものとする


(総会は当分の間、代議員制による審議とする)


(代議員)

第18条 代議員は組長とする。


(議事内容及び議決結果の通知)

第19条 会長は議事内容を総会の前に、また議決された事項を総会終了後、速やかに会員に通知する。


(解 散)

第20条 この会の解散は総会の議決を必要とする。

     総会の議決は委任状を含め会員の過半数が出席し、4分の3以上の承諾を得なければならない。


第6章  その他会議

(その他会議)

第21条 この会の運営のため、三役会、総務会、班長会、組長会を設ける。


(三役会)

第22条 三役会はこの会の目的、事業計画等の重要な企画立案について審議する。

1.会長が必要と認めたとき召集する

2.構成は会長、副会長、会計、会計補佐、事務局とする

   3.会長が議事運営を行う


(総務会)

第23条 総務会はこの会の執行、運営機関とする。

1.定期総務会は原則として隔月に開催する

  その他、会長が必要と認めたとき臨時総務会を開催する

2.会長が召集する

3.構成は会長、副会長、会計、会計補佐、事務局、顧問、地区長、部長、副部長とする

4.会長が議事運営を行う


(班長会)

第24条 班長会は事業計画等を具現化するために開催する。

1.会長が必要と認めたとき、会長が召集する

2.構成は総務会メンバー、班長とする

3.会長が議事運営を行う

   

(組長会)

第25条 組長会は事業計画の進捗状況の確認及び祭り等イベントの準備役割分担等を決めるために開催する。

1.会長が必要と認めたとき、会長が召集する

   2.構成は総務会メンバー、班長、組長とする

   3.会長が議事運営を行う


第7章  部  会

(部 会)

第26条 この会の事業を推進するために次の部会を設ける。

   1.会館管理部・・・・・・・・・自治会館の管理運営に関すること  

   2.防犯防災部・・・・・・・・・自主防犯防災に関すること

   3.子供・体育部・・・・・・・・青少年の健全育成に関すること

   4.環境部・・・・・・・・・・・環境整備改善に関すること

   5.交通部・・・・・・・・・・・交通安全に関すること

   6.広報部・・・・・・・・・・・広報に関すること


(支 援)

第27条 この会の事業目的に合致した団体について補助金などの支援を行うことが

できる。


第8章  資産及び会計

(資産の構成) 

第28条 この会の資産の構成は、別に定める資産目録による。 


(資産の取得及び処分)

第29条 資産の取得、担保、売却及び廃却については、総会の議決を必要とする。


(資産の管理)

第30条 この会の資産は会長の責任において管理する。


(経 費)

第31条 この会の経費は会費、寄付金、補助金及びその他の収入にてまかなう。


(会計年度)

第32条 毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。


(解散時における残余資産の処分)

第33条 この会が解散するとき有する残余資産は、総会において4分の3以上の議決を得て、この会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章  慶弔および報酬

(慶 弔)

第34条 会員の慶弔に際しては祝意、または弔意を表し金品を贈る。

     慶弔金は別に細目を定める。

死亡、災害等のときは、組長が当該家族と連絡をとり、家族の意思を尊重 してお手伝い等を行うものとする。


(役員の報酬)

第35条 役員の報酬は実経費のみの支給を原則とする。


第10章  雑  則

(書類及び帳簿の閲覧)

第36条 この会は、会員及び大和市長より以下の書類の閲覧要求があったとき提示するものとする。

(1)会則

(2)認可に関する書類

(3)役員に関する書類

(4)会員に関する書類

(5)資産台帳

(6)事業報告書、収支決算書、会計監査報告書

(7)事業計画書、予算書


 付 則

制定  この会則は,平成4年4月5日より実施

  改定  平成16年4月17日 一部改定

  改定  平成18年4月23日 一部改定

  改定  平成19年4月 8日 法人化も含め改定

改定  平成21年4月19日 一部改定

改訂  平成25年4月14日 一部改定