防 災 マ ニ ュ ア ル

1.家 族

ア. 平 常 時

  • 家族会議を開き役割分担を決めておく
  • 希望する方は「災害時要援護者支援制度」への登録をする
  • 防災訓練に参加して災害時に備える
  • 災害時の避難方法、避難場所の確認
    • 東 地 区  :緑の広場36号
    • 西1、西2、セ・パルレ地区:中央林間幼稚園
    • 南1、南2地区:ほうえんさま公園
    • 北 地 区  :緑の広場48号     
  • 非常持ち出し品のチェックと入れ替え
  • できるだけ3日間の食糧・水の確保
  • 消火器を備える
  • 住宅用火災警報器の設置(既存の住宅、平成23年5月31日までの猶予、大和市火災予防条例)
  • 家屋の耐震診断を受け対策を講じる
  • 家屋の危険個所のチェック(ブロック塀等)
  • 災害用伝言ダイヤル【171】の使い方を覚えておく

イ. 非 常 時

まず身を守る

  • 大きな揺れが続くのはせいぜい1分、急いでテーブル、机の下にもぐる
  • あわてて飛びださないこと

②火の始末をする

  • 揺れが小さい場合は、直ちにガスやストーブの火を消し、コンセントを抜く    
  • 揺れが大きい場合は、揺れがおさまってから火の始末

③出口の確保

  • 揺れの合間を見てドアーや窓を開けて逃げる道を確保する、特に中高層住宅の場合は忘れずに
  • 中高層住宅の場合は避難はしごの位置を確認しておく

④避難(一時避難所)

  • 電気のブレーカーを切る
  • 避難する時は服装に注意(動きやすい服、頭部の保護、手袋、底の厚い靴)
  • 避難指示があったときは当然、指示がなくても、家具が倒れるなど危険を感じたときや火災が発生して火が天井まで燃え移ったときは直ちに避難
  • 支援を必要としない家族は安全を知らせる「黄色い30センチ角の布きれ」もしくは「大和市指定有料ごみ袋」を通りに面した見えるところに掲げる
  • 一時避難場所に非常持ち出し品を持って避難する
  • 消防【119】・警察【110】
  • 災害用伝言ダイヤル【171】
  • 防災対策本部のメンバーは自宅の安全を確認した上で本部(36号:東地区の一時避難所)に集合

2.自 治 会 ( 自 主 防 災 )

ア. 平 常 時

自主防災組織の整備

情報班( 旧広報班) 35名 (内自治会組織の班長 16名)
職務: 自治会の組長と連携して正しい情報の収集と住民に対する情報の伝達
備品: トランシーバー、 掲示板、 携帯ラジオ
消火班 6名
職務: 出火防止の活動及び初期消火 (消防車が来るまでの間)
備品: 消火器、バケツ等
避難誘導班 6名
職務: 住民を避難所など安全な場所に誘導
備品: メガホン、懐中電灯、リヤカー等
救出救護班 6名
職務: 負傷者の救出・救護活動、避難所への搬送
備品: 救急医療具、担架、リヤカー、手袋、ヘルメット、底の厚い靴等
給食給水班 6名
職務: 食糧や水の配分、炊き出しなどの給食、給水活動、井戸のチェック
備品: 釜、鍋、燃料、 水、食糧等


非常時にそなえて知識の普及、訓練の実施

  • 市、民生委員児童委員、社協、包括支援センター、協定企業との連携
  • 災害時要援護者のマップを作成する
  • 要援護者リスト、年に一度のメンテナンス
  • 支援体制の整備(誰が何時何処で何を)
  • 一時避難所の設定とPR(自治会内4ケ所)
  • 非会員も会員と同等の扱いとする
  • 世帯と人数の把握
  • 資機材の点検

イ. 非 常 時

災 害 時
重大災害の発生が予想される大地震(震度5以上)発生時及び強大台風来襲時を災害時とする
責 任 者 の 集 合
自治会長、防災部長および各班の責任者は自宅の安全を確認したうえで、一時避難所(36号広場)に急行する
災 害 対 策 本 部 の 開 設
自治会長を災害対策本部長、防災部長を災害対策副本部長として、災害本部を開設する
一 般 の 自 治 会 員
役員のみでなく、一般の人も一時避難場所へ参集し、率先して救助活動を行う
被 害 調 査
情報班は自分の受け持ち範囲の状況を確認したうえで本部に報告する
情報班員は緊急救護または本人が被災し連絡できないとき、近所の人に本部への連絡を託す
情報班員はとくに市から受けている「災害時要援護者リスト」に載っている人の把握を確実に行う
FM大和(77.7Mhz)を聞く
防災行政無線が聞きとれる位置を確認する
対 策 指 示
本部長は情報班の情報を確認したうえで救援救護箇所の設定、救出救護班、消火班に 指示を出す
救 出 救 護 活 動
救出救護班、消火班の人は(情報班も含む)自分の受け持ち地区のリーダーとなり、近隣の方の協力を得て救援活動を行う
災 害 状 況 の 報 告
市の大和市災害対策本部へ被害状況を克明に報告する
電話がつながらない時は、近くの公共施設へかけ込む
広 域 避 難 場 所 へ の 避 難 『つきみ野中学校』、『大和高校』
火災が拡大し危険な場合は、広域避難場所へ避難する
※大規模な地震が発生した場合でも、火災の危険性がないときは、広域避難場所へ避難する必要はない
指 定 避 難 場 所 へ の 避 難 『中央林間小学校』
自宅が焼失、倒壊し、帰宅できない方は近くの指定避難所に避難し、臨時に避難生活を行う
※災害発生後、直ちに指定避難所に避難するのではなく、可能な限り地域において自主防災会の救助活動等に従事してください
災 害 用 品 の 確 保
水、食糧、衣類、防寒具等


平成21年7月25日 制定